年末調整の時期がやってきた。
平成19年の主な改正は以下のとおり。
1.定率減税の廃止
平成11年分から所得税に対して特別措置として行われていた定率減税が、今年から廃止された。
つまり、課税所得に対する所得税が、あがることになります。
(ただし、去年と同額同条件の課税所得の場合)
2.所得税の税率改正
国税から地方税への税金委譲に伴い、今年から税率構造が5%から40%の6段階となった。
(改正前は10%~37%の4段階)
毎月給与明細からも分かるとおり、所得税がさがっている人が大多数。
(ただし、去年と同額同条件の課税所得の場合)
ただし、「国税から地方税への税金委譲」とあります。
これは一人が負担する税金全体の国税と地方税の割合をわけただけ。
つまり、所得税率は下がったが、その分住民税率があがることになります。
3.損害保険料控除の改組により、地震保険料控除
損害保険のうち地震保険の保険料等合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除することができます。
その他、給与明細、源泉徴収票などの通知を書面(紙)と限らず、電子文書での通知が認められるようになりました。
年末調整とは
サラリーマンや公務員などの給与所得者に支払った1年間(1月~12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月の最終支払日以後に再計算し所得税の過不足を調整すること。
所得税法(第190条~193条)に規定されている。
所得税は、1年分の所得について確定申告をすることによって納税するのが原則である。
しかし、確定申告では1年間の所得税をまとめて支払うこととなり納税者にとって高額になること、また国(税務署)で個々の納税者(サラリーマンや公務員など)に対し対応しきれないことなどから、源泉徴収義務者(給料・賃金の支払者)が納税者(従業員・公務員)の給料及びそれに対する所得税等をまとめて調整する制度ができた。
一般のサラリーマンや公務員は、年末調整をすることによってその年の所得税の税額が確定することから、確定申告をする必要はないが、年収が一定額以上であったり、高額な医療費を支払った場合、2ヶ所以上の事業所などから給与・賃金を受けている場合などは確定申告が必要である。
年末調整の仕方と1月の源泉徴収事務 19年版―はじめての人にもよくわかる (2007)
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