平成19年9月19日
道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」の罰則強化が施行
今回の改正では、未だになくならない飲酒運転や飲酒運転を隠そうとする悪質な運転者(ひき逃げ)に対する罰則強化のほか、道路交通法では罰則がなかった車両提供や酒類提供、また飲酒運転車両への同乗についても新たに罰則が設けられました。
してはいけないことをやめられない者への警鐘となって欲しい。
【罰則】
◆運転者に対する罰則強化
改正前
酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
↓
改正後
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
◆ひき逃げ(救護義務違反)に対する罰則強化
飲酒運転の発覚を恐れ、事故の被害者を救護せずに立ち去るといった自分本位な許し難い行為。
ひき逃げが「逃げ得」と考える悪質な運転者に対して、罰則が強化されました。
改正前
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
↓
改正後
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※ 飲酒ひき逃げの場合最高で懲役15年になることも・・・
◆運転者以外の周囲の責任を道路交通法で処罰
飲酒運転をした本人だけでなく、その背景にあると思われる飲酒運転を助長・容認する周囲の行為について、道路交通法を適用することとなります。
改正前
道路交通法での罰則なし、飲酒運転の教唆や幇助罪などの刑法を適用
↓
改正後
○車両の提供(運転者と同じ刑罰)
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○酒類の提供、車両に同乗
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
【違反点数】
酒酔い運転では 25点を課せられ、運転免許の取り消し(欠格期間2年)となる。
酒気帯び運転、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上では、6点を課せられ、30日間の運転免許の停止となる。
酒気帯び運転、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上では、 13点を課せられ、90日間の運転免許の停止となる。
また、飲酒運転では、免許停止または取り消しとなる。
飲酒運転という危険な行為により命を奪われた被害者や遺族にとっては、加害者は正に憎むべき「無差別殺人者」です。
アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で運転して、人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられます。
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